要介護・要支援認定を受けた方全てに「介護保険負担割合証」を送付します。介護保険のサービスを利用する場合は、「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を介護サービス事業所に提示してください。
1利用者負担額
利用者は、本人及び世帯の所得の状況によって、利用した介護保険サービスの費用の1割、2割または3割を
負担していただくことになります。40歳〜64歳の利用者は所得に関わらず1割の負担となります。
負担割合は「介護保険負担割合証」に記載しています。
2介護保険負担割合証の適用期間
「介護保険負担割合証」の適用期間の終期は、7月31日となります。要介護・要支援認定を受けている方に
は、適用期間が8月1日からの「介護保険負担割合証」を前月(7月)頃に送付します。
適用期間は「介護保険負担割合証」に記載しています。
施設に入所する場合やショートステイを利用する場合の居住費(滞在費)・食費、デイサービスを利用する
場合の食費については、利用者が全額負担します。
なお、一定の基準を満たす低所得の人には負担を軽くする制度があります。
※詳細については下記の関連するホームページを参照ください。 |